ステマ規制によるアフィリエイトブログ・SNSの改善するやり方や注意する内容について

アフィリエイトをはじめとしたオンラインでの仕事に取り組むのであれば、ステマ規制について正しく理解しなければなりません。

ステマ規制を知らずに活動すると、法律違反に関わってしまい広告主(依頼主)から提携解除されるなどのトラブルに発展する恐れがあります。

今回は2023年10月から施行されるステマ規制とアフィリエイトブログ・SNSを改善するやり方について詳しく解説します。

カナ

必ず覚えておきましょう!

目次

ステマ(ステルスマーケティング)とは?

広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。

引用元:消費者庁

ステルスマーケティングステマとは、消費者に広告・宣伝と気付かれないように行われる広告・宣伝行為のこと。要するに、内容に誇張がない第三者の感想だと消費者に誤認させてしまう広告宣伝のことです。

事業者が第三者になりすまして商品サービスを宣伝する行為もステマとして認識されます。

より簡単に解説するのであれば、下記条件に該当する宣伝はすべてステマに分類されます。

  • 広告主より試供品(サンプル)をもらった事実を述べず紹介している
  • 広告主より紹介内容の指示・修正を受けているにも関わらず中立で自由な第三者を装う
  • 商品サービスを紹介した際、広告主より紹介料をもらう広告である旨を述べない
カナ

誇張・誇大な表現を含む広告宣伝だと消費者が気付かないことで、適切な購買を行えない可能性がステマの問題点とされています。

ステマ(ステルスマーケティング)規制とは

景品表示法で規制されるのは、広告であって、一般消費者が広告であることを分からないものです。
※広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。
※インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象です。個人の感想等の広告でないものや、テレビCM等の広告であることが分かるものは対象外です。

引用元:消費者庁

今までの日本法律では、ステマは規制されていませんでした。

しかし、2023年10月1日から、日本でもステマ規制が導入。知識がない一般消費者でも広告を見分けやすくなります。このステマ規制は、景品表示法・景表法の一環としてスタートします。(不当表示などを規制し消費者の購買に伴う利益を保護する法律のこと)

2023年10月1日から施行される規制は事業者のみが対象となり罰則も事業者のみです。発信するアフィリエイター・インフルエンサー等は規制対象外となっています。

基本的に、ステマ規制に対して罰則が厳しいのは広告主側。しかし、ブロガー・アフィリエイター・インフルエンサーなど発信者側も無関係ではありません。

今後、ブロガーやインフルエンサーの発信には広告主の厳しい目が光ります。もし、適切な広告表記をしてないと、アフィリエイト案件の提携解除へと発展します。

カナ

しっかりPR表記をしていきましょう!

ステマ(ステルスマーケティング)が該当するWebサービスは?

対象Webサービス
  • アフィリエイトブログ・商用目的のブログ
  • テレビや新聞などのマス媒体
  • インフルエンサー
  • SNSなど

ステマが該当するWebサービスは上記の通り。

基本的にアフィリエイトビジネスの媒体が含まれます。ここではステマの対象となるサービスについて、もう少し詳しく掘り下げて解説します。

対象期間は過去の投稿・発信内容も含まれる

今回の規制は、2023年9月30日以前に掲載したものでも10月1日以降閲覧可能な状態となっているものは規制対象となります。

つまり、過去投稿したSNSでの発信・Web記事もそのままにしておくとステマ規制の対象として取り締まられてしまいます。

事業者から依頼を受けたものが規制対象 (ASPからの案件は全て対象)

  • 事業者自らが行う表示:第三者の表示のように誤認させるもの
    事業会社の従業員や利害関係者が、第三者を装って行う「なりすまし」や「自作自演」がこれにあたります。取引先・協力会社なども対象に含まれる可能性があります。
  • 事業者が第三者に行わせる表示
    事業者が第三者の表示内容の決定に関与している場合or
    明示的な依頼・指示がなくとも「表示内容の決定に関与した」と認められるもの

ステマ規制では、事業者から広告掲載を依頼された案件も対象となります。また、ASP経由で提携している案件もすべて規制対象となります。

カナ

そのため、ブロガー・アフィリエイターは規制に抵触しないよう対策を講じなければなりません。

ステマ規制に該当しないのは広告・商用ではないもの

ステマ規制に該当しないもの
  • Googleマップの口コミ
  • 事業者から依頼を受けたものではなく利害関係もない
  • アフィリエイトリンクではない(紹介料が発生しないリンク)

オンラインおける多くの発信が、このステマ規制の対象となります。

しかし、すべてが該当するという訳ではありません。商用を目的としない・広告主と利害関係がない発信は今回のステマ規制で取り締まられません。

ステマ規制の対策・対応方法について

対策方法
  • 「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」という文言を用いる
  • 文章によって、「A社から商品の提供を受けて投稿しています」などと明確に記載する

具体的にステマ規制はどのように対応すればいいのか?実は対応自体は非常にシンプル。

広告・アフィリエイトリンクを掲載している記事・投稿に分かりやすく、広告を掲載している文言を記載するだけです。

サンプル提供を受けている場合は、念のためその旨も記述しましょう。

NG例
  • 記事下部に記載する
  • 文字サイズが小さい
  • 他の文言に紛れ込ませる(ハッシュタグの中に紛れ込ませる、長文の後ろに記載するなど)
カナ

告知していたとしても「ユーザーにわかりにくい」場合は規制対象となります。

ブログの場合はどこに広告表記をすれば良いの?

ブログの広告表記箇所
  1. 広告を掲載している各記事の上部に表示する
  2. サイトのヘッダー部分に表示する
  3. オーバーレイでサイト全体に表示する。

ブログアフィリエイトの場合、広告表記は各記事の上部などに記載しましょう。他にもサイトヘッダー部分に表示したり、オーバーレイで全体に表示させることも有効です。

カナ

ユーザーが記事を訪れたタイミングで、広告が掲載されていると理解できれば問題ありません。

WordPressテーマ SWELL・STORK19などは「カスタマイズ」から入れられる

WordPressテーマSWELLSTORK19、JIN:R、JINなどの場合、カスタマイズから簡単に入れられます。

利用されているWordPressテーマの更新情報・アップデート情報をご確認ください

SANGOなどはウィジェットから入れられるように9/21にアップデートされています

SWELLを例に手順を簡単に紹介していきます。

「外観→カスタマイズ」→「投稿・固定ページ」を選択します。

次に「PR表記」を選択します。

表示させたい方法を編集します。

これでブログの広告表記ができました。

カナ

とても簡単です!

その他WordPressテーマの場合「ウィジェット」から表記するのが一般的

WordPressでブログを運営している場合、カスタマイズの中にあるウィジェットから設定するのが一番手軽です。具体的な手順を解説するので、参考にしてください。

詳細な設定方法は、利用しているテーマなどによって変動することがあります。

カナ

本記事ではWordPressテーマSWELLを例に紹介していきます。

STEP

外観の「カスタマイズ」→「ウィジェット」を選択する

WordPressにログインした状態で、ダッシュボードもしくは各記事より「カスタマイズ」を選択します。

カスタマイズを選択するとメニューバーが表示されます。下部にある「ウィジェット」を選択しましょう。

STEP

「記事上部」を選択し「テキスト」を入力して完了

ウィジェットから「記事上部」を選択します。

記事上部に移動したら、「ウィジェットを追加→テキスト」を選択します。

入力欄に「当サイトはアフィリエイト広告を利用しています」など広告掲載している旨の文言を記載します。シンプルな記載だけでOKな場合は、これで広告表記は完了となります。

STEP

ブログパーツのショートコードを利用するとデザインの変更が可能

上記ステップ2まで行えば一通りOKです。ただ、上記の方法だと太文字くらいの簡単な装飾しか加えられません。

もしも、デザインにこだわりたいという場合は別のアプローチを行います。ダッシュボードからブログパーツを選択します。「新規追加」を選択し、編集画面へと移動します。

タイトルに「ステマ規制」と入力し、本文に広告表記を行う文言を記載します。

右側メニューバーで文章のスタイルを調整できる他、ツールバーで文字色の変更・マーカーの追加なども施せます。レイアウトを調整できたら保存しましょう。

準備が整ったら、ステップ2同様「カスタマイズ→ウィジェット」からページ上部の編集画面へと移動しましょう。「ウィジェットを追加→テキスト」に移動した後、上記で編集したブログパーツの呼び出しコードを貼りつけます。

呼び出しコードはブログパーツ一覧で確認できるのでコピーしておきましょう。

貼り付け完了後、広告表記が反映されたら設定完了です。

SNSの場合はどこに広告表記をすれば良いの?

SNS広告表記のイメージ

【PR】商品サービスの申し込みはこちらから

SNSでアフィリエイトを行う場合、リンク自体に【PR】と表記しましょう。インスタグラムの場合は、タイアップ投稿ラベルを使用するのも有効。投稿上部で内容がPRである旨をユーザーに伝えられます。

また、上記でも少し述べましたが既に発信している投稿であっても、今後ユーザーが閲覧できる状態であれば適切な広告表記を追記しなければなりません。見落としがないよう、過去の投稿を遡って確認しましょう。

「#PR」というハッシュタグで広告表記しているケースもありますが、これはあまり好ましくありません。他のハッシュタグの中に埋もれやすく、広告表記が投稿下部に位置するため不適切と判断される可能性があります。

まとめ

今回のステマ規制に関しては、様々な声が上がっています。

中には、アフィリエイトビジネスが難しくなったという声もチラホラ見受けられます。たしかに、従来より配慮すべきことが増える流れとはなりましたが、本来ステマは好ましくない手法です。

その観点で考えると、ステマ規制は必要なルールだといえます。

カナ

今回の記事を参考にしながら、ステマ規制に配慮した活動を遵守してください。

よかったらシェアしてね!
目次